2019.10.01
車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。
未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、
譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
車券の購入は20歳になってから。
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競輪は適度に楽しみましょう。
「いわゆるギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。
○公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター
(電話カウンセリング)0120-321-153 ※フリーダイヤル
ご利用になる場合は上記電話番号にてご予約をお願いします。
予約受付時間 9:00~20:00(除く土曜日・日曜日・祝日・年末年始)
(メールカウンセリング)https://tms-soudan.com/gamble/
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